2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
委員御指摘のとおり、自研センターにおきまして、損保会社が共同出資している会社でございますけれども、作業指数というものを定めて、それで、指数の設定に当たっては、実際の修理作業を行って所要時間を計測したりとか、それから、指数をつくるだけではなくて指数の妥当性を評価するため、車体整備事業者の実態調査も実施しているというふうに聞いております。
委員御指摘のとおり、自研センターにおきまして、損保会社が共同出資している会社でございますけれども、作業指数というものを定めて、それで、指数の設定に当たっては、実際の修理作業を行って所要時間を計測したりとか、それから、指数をつくるだけではなくて指数の妥当性を評価するため、車体整備事業者の実態調査も実施しているというふうに聞いております。
こういったところに車体整備事業者や整備士の方々も入って、納得のいく工賃単価、作業指数の設定というのが必要じゃないかという声もいただいているんですが、その辺り、見解はどうでしょうか。
車両の修理の際に保険会社から車体整備事業者に支払われます修理代金については、保険会社と車体整備事業者との間において個々の契約の下に設定されるものであるというふうに考えておりまして、御指摘の表でありますけれども、各地域において保険会社の対応単価というものの多くが一致しているという理由につきましては、地域における競争環境など様々な要因があると考えられ、一概に申し上げられないとは思いますが、対応単価というものについては
現在、中小企業者の設備投資を促進することを目的といたしました、機械装置などを取得した場合の特別償却または税額控除を認める中小企業等投資促進税制がありまして、自動車の車体整備事業者においても、この優遇税制を活用した設備投資が行われていると認識しております。 加えまして、自動車車体整備では、塗装の乾燥あるいはスポット溶接などの作業で大きなエネルギーを使っております。
二つ目のテーマは、車体整備事業者の関係であります。 これも昨年十一月十九日の当委員会におきまして質問をさせていただき、それが一つのきっかけとなって全国の車体整備事業者並びに損保会社に対しましてヒアリング等の調査を行っていただいているということで、今日は田村政務官にも御足労いただきまして、ありがとうございます。
○国務大臣(前原誠司君) 今委員が御指摘をされましたように、こういった事案については損保会社と車体整備事業者との間に個々の契約の下に行われているというふうに承知をしております。
通常、自動車保険の支払対象となります事故によって、その自動車が、車体整備というのがありますけれども、車体整備事業者にゆだねられた場合、その修理の内容と代金については、損保会社と車体整備事業者の間で交渉され協定なされることになっております。交渉はアジャスターと呼ばれる資格を有する者が行います。このアジャスターという資格は損保協会が認定しております。
いわゆる事故車、ボディーの板金あるいは塗装を行う業者、車体整備事業者におきましては、当然車体整備士の資格を、国家資格を有している業者もあれば、一方で、そうした車体整備士の資格を持たずに事業を行っているところも実態としてはあるわけであります。 この車体整備士は、事故車が持ち込まれたときにその車のフレームとかを正しく矯正する大変高度な技術を持つ国家資格であると認識しております。
しておりますけれども、その外側にどのくらいあるのかというところまで正確に把握できておりませんが、そのくらいの数字でありますから、厳しい認定要件をクリアして優良認定を受けている人が非常に少ないことは確かでありますが、これは言わば義務付けということではなくて、そういう資格をクリアをして、非常に質の高い車体整備ができるということを国が認定をし、そのことをユーザーにきちっと表示をして、質の高い整備ができる車体整備事業者
しかしながら、実際に事故車を持ち込む場所がいわゆるその車体整備事業者であります。町の板金塗装業者にその事故車が実際にそれでは一体持ち込まれていないのかどうか。私が知る限りでは、やはり事故に遭った車が車体整備士の資格を有しないそうした板金塗装業者に持ち込まれて修理をされていると私は認識しておりまして、こういう実態をそのまま放置していいのかということについて政府参考人からお聞きしたいと思います。